e-Associates Mail Magazine 2008/09/03
イー・アソシエイツ オンラインジャーナル
IR・コーポレートガバナンスニュース Vol.115
In the long run, nothing is more important to a company than its reputation.
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前号(114号)では、米証券取引委員会(SEC)の「企業による自社ウェブサイトでの情報開示に関するガイダンス」がカバーしている問題点のご紹介をしましたが、各問題点に関するSECの具体的なガイダンス内容の解説を希望されるメールを数多くの読者の方々からいただきました。
ご希望にお応えすべく、以下にガイダンスの具体的内容をご紹介させていただきます。なお、情報量がかなり多いため、本号を含む数号に分けて連載形式でご紹介させていただきます。
■ 企業による自社ウェブサイトでの情報開示に関する米証券取引委員会のガイダンス
要旨−その1
(Commission Guidance on the Use of Company Websites:2008年8月1日)
A.
企業による自社ウェブサイトでの情報開示が公正情報開示規則 (Regulation FD)が求める情報の「公開」にあたるのはどのような場合か
A-1.
企業による自社ウェブサイトでの重要情報の開示が情報の「公開」とみなさ れ、その後の同一情報の特定投資家への開示が未公開重要情報の優先的開示 とみなされないためには、以下の条件が満たされる必要がある:
当該企業のウェブサイトが、当該企業による情報開示の場(チャンネル)として広く認知されていること
当該ウェブサイトにおいて、市場参加者が広くかつ容易にアクセスできるかたちで情報が発信されていること
開示情報を受けて、投資家や市場が必要な対応行動をとるための適切な猶予期間が設けられていること
上記(1)の判断においては、以下の要因が考慮される:
自社ウェブサイトの存在とそこでの情報開示を市場参加者に知らしめるために、当該企業はどのような対策をとってきたか
投資家、市場参加者による当該企業ウェブサイトの利用実態
上記(2)の判断においては、以下の要因が考慮される:
当該情報が当該企業のウェブサイトでどのように掲載されているか
(掲載の態様)
投資家や市場参加者が当該情報を適時かつ迅速に入手できるか
また、以上に加え、上記(1)および(2)に共通するものとして、企業は以下の点も考慮すべき
である:
自社ウェブサイトの存在を投資家および市場関係者に知らしめ、自社開示情報の情報源として自社ウェブサイトを参照するよう投資家および市場参加者に働きかけるための対策を企業が講じているか、またどのような対策を講じてきたか。
例えば、自社ウェブサイトのアドレス、および重要情報をウェブサイトに掲載している旨の注意書きを自社が発行する定期的レポートやプレスリリースに掲載しているか。
企業は、重要情報を自社ウェブサイトに掲載する予定であることを投資家および市場参加者に知らしめたか。また、重要情報を自社ウェブサイトに掲載することが一つのパターンまたは慣行として確立されているか。
自社に関する情報(投資家に向けて発信されている情報を含む)が掲載されている場所に投資家および市場参加者を効率的に誘導できるようにウェブサイトはデザインされているか。当該情報は、自社サイト内の一定の場所に、投資家の目にとまりやすいかたちで掲載され、その場所は、そのような情報が開示される場所として投資家および市場参加者に認知されているか。当該情報は、一般の人々が容易にアクセスできるフォーマットで掲載されているか。
自社ウェブサイトに掲載されている情報に市場参加者やメディアがどの程度実際にアクセスしているか、また、メディアはその情報をどの程度レポートしているか。企業は、自社ウェブサイトに掲載されている情報をニュース配信会社やメディアに対してどの程度知らせているか。当該企業の規模および市場の注目度はどの程度か。例えば、市場やメディアの注目度が高い企業は、自社ウェブサイトに掲載した情報がメディアや市場参加者によって取り上げられ、彼らによって更に広く流布されることを期待できるが、市場の注目度が低い企業(時価総額が小さい企業など)は、情報が自社ウェブサイトに掲載されていることを投資家に知らせ、自社に関する最新情報を自社ウェブサイトで参照することを彼らに促すために、より積極的な対策を講じる必要があろう。
自社ウェブサイトおよびそこに掲載されている情報へのアクセスをより容易にするために、企業はどのような対策を講じているか。具体的には、RSSフィードなどのプッシュ・テクノロジーの利用、ニュース配信サービスの利用などがあげられる。但し、プッシュ・テクノロジーの利用が必須というわけではない。それは、情報アクセシビリティを評価する際の一つの判断材料にすぎない。
ウェブサイトは常にアップデートされていて、掲載されている情報は正確か。
自社ウェブサイトに加え、それ以外の情報開示手段も当該企業が利用しているか。自社ウェブサイト以外の情報提供手段の重要性はどの程度か。
開示される情報の内容
上記(3)の「適切な猶予期間」の判断に関しては、例えば以下の要素が考慮される:
当該企業の規模と当該企業に対する市場注目度
当該企業のウェブサイトに掲載されているIR関連情報に通常どれほどのアクセスがあるか
自社に関する重要情報の開示の場として自社ウェブサイトを使っていることを、および自社ウェブサイトのなかのどこにそのような情報が掲載されているかを、投資家および市場参加者に知らしめるために、当該企業がどのような対策を講じてきたか
開示情報を積極的に広く行き渡らせるために、または開示情報が自社ウェブサイト上に存在することを広く投資家に知らせるために、当該企業は必要な対策を講じているか(他の情報伝達チャンネルの利用も含め)
当該開示情報の内容およびその複雑度
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